会則

CONSTITUTION

汚染土壌原位置安定工法協会会則

2023年 6月 26日 制定

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は“汚染土壌原位置安定工法協会”と称する。
(所 在 地)
第2条 本協会の事務局を日立建設株式会社内に置く。
(目 的)
第3条 本協会は、汚染土壌原位置安定工法(汚染された土壌を浄化剤並びに固化剤を用いて原位置にて安定させる工法であり、以下本工法という)の普及、技術の向上並びにその健全な発展を図る事を目的とする。
(事 業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 本工法の技術向上のための研究開発
(2) 本工法の技術資料(設計・施工技術)の整備
(3) 本工法の普及のための広報活動
(4) その他本会の目的を達成するために必要な活動

第2章 会 員

(会 員 の 構 成)
第5条 本協会は次の会員をもって構成する。
(1) 正会員
施工会社、材料会社
(2) 賛助会員
総合建設業者
(3) 特別会員
技術権威者、コンサルタント等

(正 会 員)
第6条 正会員は、会の趣旨に賛同し、施工を通じて本工法の普及と技術向上を図る。
本工法に関する技術資料の提供及び施工技術の指導、情報提供を行う。

(賛 助 会 員)
第7条 賛助会員は、会の趣旨に賛同し、企画活動を通じて本工法の普及及び発展を図る。

(特 別 会 員)
第8条 特別会員は、会の趣旨に賛同し、本工法の普及及び発展を図る。
本工法に関する技術資料の管理並びに充実を図る。

(入 会)
第9条 本協会の会員になろうとする者は、入会申込書を提出し、幹事会の承認を得なければならない。

(会 員 の 権 利)
第10条 本協会の正会員は、次の権利を有する。
(1) 本工法に関する技術資料(開発成果を含む)の提供及び指導を受けることができる。
(2) 本工法に使用する浄化剤、固化剤等の提供を受ける事ができる。

(会 員 の 義 務)
第11条 本協会の会員は次の義務を負う。
(1)本工法の普及に努めるとともに、第4条に定める事業に積極的に協力すること。
(2)本工法に関する情報の収集、提供を行う。
(3)本会で知り得た相互の技術情報、成果等に関しては、これを独断で会員以外の第三者に開示しないこと。
(4)本工法に関して新たに改良・発明を成したものは、原則としてその技術を会員相互の利用に供すること。但し、特許関係、実施許諾料等は、その都度、会員間で協議の上、これを決定する。

(退 会)
第12条 会員は退会しようとするときは、理由を付して会長に退会届を提出することにより本協会を退会することができる。
会員が本会の目的若しくは事業を妨げ又は名誉を傷つける行為をしたときは、役員会の決議によりその会員を退会させることができる。

第3章 会 の 運 営

(会 の 運 営)
第13条 本会の運営は、正会員並びに幹事会で選出された役員で運営する。

(役 員)
第14条 本会には次の役員を置く
(1)会長       1名
(2)副会長      1名
(3)代表幹事     1名
(4)幹事       若干名
(5)会計監事     1名
必要に応じて顧問を若干名おくことができる。

(役 員 の 選 出)
第15条
1.幹事は会則第2章第5条に定める正会員から互選によって選出する。
2.代表幹事は幹事の互選により選出する。
3.会長及び副会長は幹事会が委嘱する。
4.会計監事は幹事会が指名する。

(職 務)
第16条 
1.会長は本会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を代行する。
3.代表幹事は、本会の会務を統括する。
4.幹事は会務の執行にあたる。
5.会計監事は本会の収支決算の監査を行う。

(任 期)
第17条 
1.役員の任期は、就任の日から2年間とする。但し、再任を妨げない。
2.役員は、任期満了の場合においても後任が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第4章 会 議

(種 別)
第18条 本会の会議は総会及び幹事会とし、総会は定時総会及び臨時総会とする。

(構 成)
第19条 
1.総会は正会員をもって構成する。
2.幹事会は幹事をもって構成する。
3.幹事が幹事会に出席できない時は、あらかじめ書面にて届出たものを代理人とすることができる。

(総 会)
第20条 総会は、この会則に別に規定するもののほか次の事項を決議する。
(1)第4条に定める事業の計画、予算及びその決算に関すること。
(2)本会則の改廃、変更に関すること。
(3)その他代表幹事が特に必要と認める事項。

(幹 事 会)
第21条 幹事会は、この会則において別に規定するもののほか、次の事項を決議する。
(1)会務の執行に関する重要事項。
(2)総会において委任された事項。
(3)総会に付議すべき事項。
(4)その他代表幹事が必要と認めた事項。

(開 催)
第22条 
1.定時総会は毎年1回、一定時期に開催する。
2.臨時総会は、会長又は幹事会が必要と認めたとき、又は正会員の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった時開催する。
3.幹事会は、幹事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった時開催する。

(召 集)
第23条 会議は代表幹事が召集する。

(議 長)
第24条 総会及び幹事会の議長は代表幹事が務める。

(定 足 数)
第25条 会議は、総会においては正会員、幹事会においては幹事の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議 決)
第26条 
1.総会の議決は本会則に別段の規定がある場合を除き出席正会員の過半数の同意をもって決議する。
2.幹事会の議決は本会則に別段の規定がある場合を除き出席幹事の過半数の同意をもって決議する。
3.総会、幹事会とも賛否同数の場合は議長がこれを決定する。

(議 事 録)
第27条 事務局は総会、幹事会の議事について議事録を作成し、後日 本会員にその写しを配布する。

(部 会)
第28条 本会はその事業の円滑な運営を図るために部会等を置くことが出来るものとし、その構成等は別途細則でこれを定める。

第5章 会 計

(運 営 資 金)
第29条 
1.本会の運営資金は次のとおりとする。
(1)入会金及び年会費
(2)その他の収入
2.入会金及び年会費の額は別途細則でこれを定める。

(会 計 年 度)
第30条 本会の会計は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(決 算)
第31条 本会の決算は毎会計年度終了後、会計監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。

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